マイナンバー対応

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社会保険労務士 疋田秀裕事務所のマイナンバーへの対応

社会保険労務士 疋田秀裕事務所では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という)及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という)に定められた「マイナンバー」に関する取扱いに対して、次のように対応しております。

<1>シュレッダーを使用せずに溶解処理!

番号法及びガイドラインにおいては、限定的に明記された事務を処理するために保管をすることが可能ですが、事務処理をする必要がなくなった場合は所管法令において定められている保存期間を経過した場合にはできるだけマイナンバーを廃棄又は削除する必要があります。
そこで、社会保険労務士 疋田秀裕事務所では、マイナンバーの廃棄に対しては、株式会社大塚商会と契約の上、マイナンバーが記載された文書を復元されないように溶解処理にて廃棄処理の対応を致しております。

<2>重さ70㎏の金庫にて厳重に管理!

番号法及びガイドラインにおいては、マイナンバーを含む特定個人情報等を管理する区域を定め、安全管理措置を施す必要があります。
そこで、社会保険労務士 疋田秀裕事務所では、特定個人情報等が記載された文書については中身の見えない書庫に鍵を掛けて保管し、その鍵は当事務所の代表者である疋田秀裕にしか分からない暗証番号付きの重さ70㎏の金庫に保管することにより、二重の安全管理・盗難防止措置を施しております。

<3>パーテーションにて取扱区域を明確化!

番号法及びガイドラインにおいては、マイナンバーを含む特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を定め、安全管理措置を施す必要があります。
そこで、社会保険労務士 疋田秀裕事務所では、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域をパーテーションで明確に区分けし、事務作業中にマイナンバーを第三者に容易に見られないように対応しております。

<4>突然の来客にも慌てないための扉を設置!

突然の来客に対応するため、事務所のドアをあけたらオフィスの中が丸見えに!
そんなことがないように、社会保険労務士 疋田秀裕事務所では、事務所内に中扉を設け、来客のため事務所の扉をあけてもオフィスが丸見えにならないように対応しております。前述の管理区域や取扱区域を明確に定めておりますので、本来は安全ではありますが、更なる安心を求めて中扉も設置しております。

<5>マイナンバー取得にあたっての本人確認を代行!

番号法及びガイドラインにおいては、社員からマイナンバーを取得して利用する場合、番号の確認と本人確認が企業には求められます。
そこで、社会保険労務士 疋田秀裕事務所では、中小企業にとって負担のかかるマイナンバーの取得作業を対面形式で対応致します。できるだけ、マイナンバーに関する安全管理措置などのコストを掛けずに、自社でマイナンバーを保有しないで済む体制作りを当事務所は応援致します。